総合トップ土壌・地下水汚染対策土壌汚染の区域解除

PATH TO AREA RELEASE

施工前協議確認調査行政判断

施工完了では、区域解除にならない。

解除が可能となる状態を、施工前から逆算します。

指定範囲・対象物質・土地利用を確認し、工法だけでなく確認調査、地下水モニタリング、完了報告まで一つの計画にします。

解除を決定するのは所管行政庁

解除の可否は、分析結果・確認資料等に基づき所管行政庁の判断によります。当社は、解除を保証するのではなく、解除が可能となる状態を目指して技術・施工・記録を組み立てます。

THREE CONDITIONS

区域解除の前提を、3つに分ける

「基準値まで下げる」だけではなく、指定理由と確認方法までそろえて考えます。

01

汚染状態

指定対象物質、基準超過範囲・深度、土壌溶出量・含有量、地下水汚染を整理します。

02

区域の指定根拠

要措置区域・形質変更時要届出区域の区分、摂取経路、行政指示、指定図を確認します。

03

確認方法と判断

施工後に何を、どこで、いつ分析・確認するかを協議し、行政が判断できる資料へまとめます。

SIX PHASES

解除を目指す
6段階の管理

施工から考え始めず、最終判断に必要な証拠から工程を逆算します。

01

区域台帳・調査結果を確認

最新の区域台帳、指定図、対象物質、汚染平面・断面、地下水、行政文書を一つに整理します。

02

解除目標と確認方法を事前協議

解除を目指す範囲、施工方法、確認位置・深度・検体数、分析、地下水確認、報告方法を施工前に整理します。

03

適用可能性と施工条件を確認

必要に応じて現地試料によるAppendix-22の適用可能性試験や試験施工を行い、処理効果と適用限界を確認します。

04

施工・物質収支・地下水を管理

施工位置、処理量、薬剤、回収物、処理水、搬出・処分を記録。地下水は閉ループ処理や水位管理等を現場条件に応じて計画します。

05

確認調査・地下水モニタリング

事前に合意した位置・深度・時期・分析方法で確認します。地下水の確認期間・頻度は案件ごとに行政協議で決定します。

06

完了報告・行政判断・記録承継

施工と分析の記録を完了報告へまとめます。解除の可否は、分析結果・確認資料等に基づき所管行政庁が判断します。

METHOD AND EVIDENCE

工法ごとに、解除を判断する証拠が変わる

どの工法も、それだけで区域解除を保証するものではありません。施工記録と確認結果を対にします。

01

原位置浄化

掘削せず地中で処理。注入位置・深度・薬剤量・養生・確認区画を記録し、処理の到達性を示します。

02

掘削除去

対象範囲の掘削・搬出、処分、掘削底面・側面の確認、埋戻し土の由来を一連で管理します。

03

分級・吸着回収

土・水・汚泥・吸着材・回収物への移行を物質収支で整理し、基準適合確認後の土の扱いを協議します。

04

地下水管理

地下水位・流向、上流・下流側観測井、処理水、閉ループ、必要に応じた局所遮水を施工計画に反映します。

COMPLETION FILE

完了確認と将来承継に残す5種類の資料

行政判断だけでなく、土地所有者、買主、金融機関、設計施工者が後から経緯を追える状態にします。

01

区域・調査

区域台帳、指定図、調査報告書、採取位置、分析結果、汚染平面・断面図

02

協議・計画

行政協議記録、汚染除去等計画、適用可能性試験、確認調査・地下水計画

03

施工

施工位置・数量、使用材料、処理水、搬出・処分、写真、日報、物質収支

04

確認

確認採取、第三者分析、観測井、地下水モニタリング、異常時対応、完了報告

05

承継

解除・一部解除・指定継続の範囲、残存条件、土地利用上の注意、行政文書

RISK CONTROL

区域解除を遅らせやすい4つの不足

着工前に確認すると、追加工事・再調査・土地利用工程の遅延を抑えやすくなります。

01

元の汚染範囲が曖昧

対象範囲が説明できなければ、処理済み範囲と未確認範囲を区別できません。

02

確認方法が施工後決定

施工後に採取位置や判定方法を考えると、必要な記録や試料が不足する可能性があります。

03

地下水の影響が未整理

土壌の基準適合だけでなく、地下水汚染・流向・下流側への影響確認が必要な場合があります。

04

物質収支・処分記録が不足

処理で対象物質がどこへ移行し、何を回収・処分したかを説明できる資料が重要です。

BUSINESS DECISION

解除計画は、土地の時間と価値を管理する

TIME売却・解体・建築の期限から協議と確認期間を逆算
COST施工費だけでなく、確認・地下水管理・事業遅延まで比較
TRUST解除後も調査・施工・行政資料を次の所有者へ承継

FAQ

区域解除のよくある質問

浄化工事が終われば区域解除になりますか?

施工完了だけでは区域解除になりません。事前に整理した確認調査、分析結果、地下水確認、完了報告等を基に、所管行政庁が個別に判断します。

区域解除までどのくらいかかりますか?

汚染物質、範囲・深度、地下水、工法、確認方法、行政協議により異なります。土地売却や開発期限がある場合は、調査・協議・施工・確認を逆算します。

一部の範囲だけ解除できますか?

指定範囲と確認結果に応じて一部解除が検討される場合があります。解除範囲と確認方法は所管行政庁へ事前に確認します。

不溶化すれば区域解除できますか?

工法名だけで決まりません。区域の指定根拠、措置目標、処理後の状態、確認方法、土地利用等を基に行政が個別判断します。

地下水モニタリングは必ず6か月ですか?

一律ではありません。期間・頻度・観測井配置は対象物質、地下水汚染、流向、措置内容、行政協議で決定します。6か月は当社案件で採用した計画例の一つです。

制度・手続の参考:環境省「土壌汚染対策法ガイドライン(改訂第3.1版)」環境省「令和6年度 土壌汚染対策法の施行状況」

掲載内容は一般的な解説です。個別案件の措置、確認方法、地下水モニタリング、区域解除は、所管行政庁・指定調査機関等へ確認してください。

AREA RELEASE PLANNING

施工を決める前に、解除判断までの工程を整理。

区域台帳、調査報告書、行政協議記録、地下水資料、土地利用・売却計画など、分かる範囲でお知らせください。

区域解除計画を相談052-705-6533
受付時間:平日10:00–17:00

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