総合トップ土壌・地下水汚染対策区域指定の違い

DESIGNATED AREA MANAGEMENT

要措置区域形質変更時要届出区域区域解除

区域名ではなく、「何を管理する区域か」を読む。

違いの中心は、汚染の摂取経路と健康被害のおそれです。

区域指定後は、対象物質・範囲・行政指示・土地利用を一つに整理します。浄化の要否だけでなく、操業、駐車場、解体、建築、売却まで見据えて判断します。

名称の注意

行政一覧の「指」や指定番号だけでは、現在の区域区分は確定できません。最新の区域台帳の分類欄と指定図を確認します。

SIDE-BY-SIDE

要措置区域と形質変更時要届出区域の違い

「汚染があるか」だけでなく、「人が汚染を摂取する経路があるか」で必要な管理が変わります。

比較項目要措置区域形質変更時要届出区域
区域の考え方基準不適合に加え、汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがある区域基準不適合だが、汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがない区域
汚染除去等の措置都道府県知事等の指示に基づく措置が必要健康被害防止のための措置は原則として不要。ただし汚染土壌と土地の形質変更は管理が必要
土地の形質変更原則禁止。指示措置等に伴う行為など、法令で認められる範囲を行政と確認着手前の届出と施工方法の確認が基本。例外・特例を含め行政窓口へ確認
土地利用・取引措置内容、完了時期、残存条件を土地利用・売買工程と合わせて整理現状利用の継続可否と、掘削・建築・造成時の管理条件を分けて整理
指定解除指定要件を満たさなくなった範囲について解除を目指す汚染の除去等により指定要件を満たさなくなった範囲について解除を目指す

※ここでの比較は制度の一般的な整理です。実際の措置・届出・工事方法は、区域台帳、行政指示、汚染状態、現場条件に基づき個別に確認してください。

FIRST FOUR CHECKS

区域指定後、最初に確認する4項目

工法を決める前に、行政上の現在地と将来の土地利用を固定します。

01

最新の区域台帳

指定番号だけで判断せず、現在の区域区分、所在地、範囲、指定年月日、対象物質を確認します。

02

指示・届出・協議記録

要措置区域の指示内容、形質変更の届出、行政協議、調査報告書を時系列で整理します。

03

汚染の平面・深度

基準超過区画、深度、土壌溶出・含有、地下水位・流向、敷地境界との関係を確認します。

04

将来の土地利用

操業継続、駐車場、解体、建築、造成、売却など、土を動かす計画と期限を確認します。

LAND USE PLANNING

「使う・掘る・解除する」を分けて計画

現在の利用が続けられるか、将来の工事で何が必要か、区域解除を目指すかは別々の判断です。

01

現状利用を管理

舗装・被覆、立入管理、地下水管理等の条件を確認し、現状利用と将来工事を分けて考えます。

02

土地を掘る・建てる

掘削範囲、深度、汚染土壌の移動・搬出、地下水、仮置き、施工後の土地利用まで計画します。

03

区域解除を目指す

対象物質・範囲に応じて原位置浄化、掘削除去、分級・回収、地下水対策等を比較します。

PATH TO RELEASE

区域解除は、施工前に確認方法まで決める

浄化工事をした事実だけでなく、指定要件を満たさなくなったことをどの位置・深度・分析・地下水確認で示すかが重要です。

区域解除の条件・確認工程を見る
区域・物質・範囲を確認工法と確認方法を協議施工・第三者分析報告・行政判断

RECORDS FOR LAND VALUE

将来の売却・建築へ引き継ぐ5種類の記録

区域解除の有無にかかわらず、買主・金融機関・設計施工者が判断できる資料を残します。

01

区域・調査

区域台帳、指定図、調査報告、採取位置、分析結果、汚染平面・断面図

02

行政

指示措置、届出、行政協議記録、施工・確認方法に関する文書

03

施工

施工位置、数量、薬剤・処理量、搬出・処分、写真、物質収支

04

確認

施工後採取、第三者分析、地下水モニタリング、完了報告

05

土地利用

建物・配管・駐車場等の計画、掘削範囲、残存条件、資料承継

MANAGEMENT DECISION

区域対応は、法務・現場・事業収支を一つに

制度行政指示・届出・確認方法を先に固定
現場設備・配管・地下水・工事動線から施工可能性を確認
経営対策費、工期、操業、土地売却・開発への影響を総額比較

FAQ

区域指定と土地利用のよくある質問

要措置区域は土地を使えませんか?

区域指定だけで一律に土地利用を判断することはできません。指示措置、摂取経路、現状利用、形質変更の有無を所管行政へ確認し、利用条件を整理します。

形質変更時要届出区域なら浄化しなくてよいですか?

健康被害防止のための措置は原則不要とされますが、土地を掘る・盛る・建てる際の管理や届出が必要になります。売却・開発目的によっては対策を検討します。

駐車場として使うことはできますか?

舗装状況、汚染の摂取経路、工事の有無、行政の指示・届出条件によって異なります。舗装工事や配管工事等で土を動かす場合は事前確認が必要です。

区域指定された土地は売却できますか?

売却自体と、買主が受け入れる条件は別の問題です。区域・汚染・措置・継続管理・将来工事を資料化し、契約上の責任分担を専門家と確認します。

形質変更時要届出区域も解除できますか?

環境省の施行状況資料では、区域指定の累計に、汚染の除去等の措置により指定解除されたものが含まれると注記されています。個別の解除条件・確認方法は、区域の指定根拠と所管行政の判断を確認します。

制度区分・最新件数の参考:環境省「令和6年度 土壌汚染対策法の施行状況」

個別案件の法令適用、措置内容、土地の形質変更、区域解除は、所管行政・指定調査機関・関係専門家へ確認してください。

DESIGNATED AREA REVIEW

区域台帳と調査報告から、次の土地利用を整理します。

指定番号、区域台帳、調査報告書、行政文書、土地利用計画など、分かる範囲でお知らせください。守秘を前提に初期整理を行います。

区域指定について相談052-705-6533
受付時間:平日10:00–17:00

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